探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の概要

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の概要

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法と称する)が施行される前までは、思ったその日から誰でも探偵業を開業することができ、 調査技術や法律知識を全く持たない業者も多く存在した為、調査内容や料金に関するトラブルが後を絶ちませんでした。
国民生活センターに寄せられる探偵・興信所に対する苦情は毎年1,000件を越え、浮気や不倫、会社の従業員の素行などのナイーブな依頼内容 が多いために、依頼者自身ががトラブルを表沙汰にできない場合も多く、これらの数字も氷山の一角であり実際には泣き寝入りしている依頼者もかなりの人数がいると考えられています。
探偵業法とは、こうした実情を踏まえた上で、消費者保護の観点から、これまで無法地帯とされていた探偵業界を監督・指導する為に議員立法によ り成立した法律です。
この法律が施行されたことにより、いわゆる"悪質業者"が一掃された訳ではありませんが、消費者センターや警察が法律に基づいて対応ができる ようになり、悪質業者とのトラブルの相談や苦情の申し立てがしやすくなった事と、もし、探偵業者に探偵業法違反があった場合には、業者に対し 営業停止処分や罰金などの厳しい規定も設けられているため、依頼者が泣き寝入りする事が減ることや安心して調査依頼ができるようになることが 期待されています。
以下に探偵業法の概要について記載しておりますので、探偵という業種をご理解いただくためにも一読されておくことをお勧めします。
背景 探偵者、興信所等の調査業については
●調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
●違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等
従業者による犯罪の発生 等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。 それまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業につ いて、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としてい ます。
定義と欠格事由
○定義
「探偵業務」とは、
1.他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
2.面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
3.その調査の結果を当該依頼者に報告する 業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目 的で行われるものは除かれます。
○ 欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら起算して5年を経過しない者  
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者  
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者  
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が 1 から 4及び6のいずれかに該当するもの  6.法人でその役員のうちに 1 から 4 までのいずれかに該当する者があるもの
届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署 経由)に、営業の届出をしなければなりません。
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。
探偵業務の実施の原則
●探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
●また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
契約時における探偵業者の義務 探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
○書面の交付を受ける義務 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為の ために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
○重要事項の説明義務等 探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。 探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
探偵業務の実施に関する規制
●探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行っては なりません。
●探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。
名簿の備付け等
●探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
●探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。 監督 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。

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