離婚に関する参考知識

 

【目次】

 

法定離婚原因

法定離婚原因について

裁判で離婚を認めるには、民法770条第1項で定める「法定離婚原因」を立証しなければなりません。
【不貞行為】
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。 プラトニックな関係やキス程度では不貞になりませんが、たとえ1度でも異性との性的関係を結べば不貞となります。
【悪意の遺棄】
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことです。 「生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、虐待を行い家に居られないようにする、生活費を送る約 束で別居をしたが生活費を送らない」などが対象となります。
【3年以上の生死不明】
最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いており、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信普通であっても、生存している事がはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明とはなりません。
【回復の見込みのない強度の精神病】
配偶者が強度の精神疾患に侵され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。 「アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
【その他婚姻を継続しがたい重大な事由】
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。  以下の事例が該当します。
・ 性格の不一致
・ 暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、極端な短気、酒乱
・ 勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費
・ 犯罪による長期服役 ・ 過度の宗教活動
・ 配偶者の親族との不和
・ 性関係の不一致、性交拒否
離婚原因として認められるかどうかは裁判官の判断によりますが、ひとつでは離婚原因とならない事由でも、複数の事由が重なることにより離婚原 因として認められることが多くあります。

目次に戻る

 

離婚の流れ

離婚の流れ一覧図
【協議離婚】
夫婦間の話し合いの合意によって離婚が成立した場合
【調停離婚】
夫婦間の話し合いで離婚の合意に至らず(協議離婚不成立)、家庭裁判所に調停を申し立て離婚が成立した場合
【審判離婚】
離婚調停は不成立となったが、夫婦双方にとって離婚の話し合いを決着させた方が良いと判断され、家庭裁判所の審判によって離婚が成立した場合
【裁判離婚】
家庭裁判所による離婚調停が不成立となり、裁判によって離婚が成立した場合

目次に戻る

浮気調査 1時間 3,750円~

 

協議離婚

協議離婚について

離婚理由に一切関係なく、夫婦間の話し合いによりお互いの合意があれば成立します。
但し、夫婦の間に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらかを親権者に決めておかなければならず、離婚届にも子供の親権者を記載する欄があるので、記載されていない場合は離婚届は受理されません。

また、離婚後に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関するトラブルがおこらないように、事前にしっかりと話し合い、相手をどんなに信用していたとしても口約束では済ませずに、「離婚合意書」「公正証書」など、書面上で約束を取り交わしておくことが望ましいでしょう。

「公正証書」 は公証人役場で作成することができます。 「離婚合意書」など個人間で交わした書類があれば、もし後で金銭面などでの約束が守られなかったときに、「言った」・「言わない」などの争い にはなることを避けられるほか、それでもまだ約束が守られない場合には、「離婚合意書」を証拠に裁判で判決を得ると、強制執行により相手側の財産を差し押さえることもできます。
但し、離婚後の相手側の経済状況などが変化している場合なども考えられるため、書面記載内容そのままの判決を得られるとは限りません。
それに比べ「公正証書」は、内容に強制執行受託文言(「約束が守られなかったときは強制施行する」など)の記載がされていると、相手が約束を守らなかったときには、裁判の判決を待たずして直ちに強制執行を行うことができます。

いずれにしても、「協議離婚」は夫婦双方が同意すれば簡単に離婚できてしまうものなので、一時的な感情や勢いだけで結論を出してしまわないよ うにしましょう。

目次に戻る

 

調停離婚

調停離婚について

離婚に向けた夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
この離婚調停では、離婚すること自体と、親権や養育費、慰謝料など離婚にかかわる全ての問題を話し合うことができ、夫婦双方が合意に至れば離婚が成立します。

離婚のような問題は原因が複雑なことが多く、一概に夫婦のどちらが悪いとは判断しずらいため、いきなり裁判で決着をつけるのではなく、まずは調停で解決をはかることが義務付けられています。これを調停前置主義といいます。
調停は、夫婦双方でなくても、どちらか一方だけで申し立てることができます。 申し立て先は相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者双方が合意で定めた家庭裁判所になり、申し立て費用は「収入印紙代1,200円」と「呼び 出し通知用の切手代」(切手代は申し立てする家庭裁判所へ確認してください)で、申し立てには「申立書」と「夫婦の戸籍謄本」が各一通ずつ必要となります。

離婚調停の申し立てを行うと、1~2週間後に第1回目の調停の呼び出し状が夫婦双方に郵送されてきます。 第1回目の調停は、調停を申し立てた日から1~1ヵ月半後くらいに開かれます。 離婚調停は夫婦双方の言い分を聞く事と、最終的には双方の合意が必要となるため、必ず本人の出頭が求められ、理由なく出頭しなかった場合は5万円の過料に処せられます。
病気などの理由でやむおえず調停に出頭できない場合は、期日前に「期日変更申出書」を家庭裁判所に提出しておけ ば期日を変更する事ができます。 また、本人がどうしても出頭しない場合は、調停は不成立で終了することになるので、家庭裁判所に離婚の訴訟を 起こし離婚裁判をすることになります。

1回の調停に掛かる時間は30分~1時間程度で、夫と妻が入れ替わりで調停室に入り調停員と話しをします。 待合室は申し立て人用と相手方用に別れているので、夫婦が顔を合わせることはありません。 調停は通常、1ヵ月に1回のペースで行われ、話し合いの内容や進み具合にもよりますが、平均して3回程で終了します。
離婚調停を申し立てた 場合、ほとんどの夫婦が合意に至り離婚が成立しています。

夫婦双方の合意が得られず調停が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし離婚裁判をすることになります。 離婚調停が成立すると調停調書が作成され、夫婦双方が合意した親権や慰謝料、財産分与に関することが記載されます。

調書が作成された後の不服申し立てはできないので、納得のいかないことや不明な点、疑問点などがあった場合には、調書が作成される前に必ず申し出てください。
調停調書が作成されたら、10日以内に「調停調書の謄本」と「離婚届」と「夫婦の戸籍謄本」を市区町村役場へ提出しなければなりません。10日を過ぎてから提出しても離婚は成立しますが、3万円以下の過料に処せられます。

目次に戻る

 

審判離婚

審判離婚について

離婚調停が不成立に終わっても、夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって審判を下します。

審判離婚では離婚の判断だけではなく、親権や養育費、慰謝料・財産分与の額などを命じることができます。 しかし、審判の告知を受けた日から2週間以内に、夫婦のどちらかから審判に対する異議の申し立てがあると審判の効力は失われます。異議申し立ての理由は問われません。
審判に異議の申し立てがあった場合は、家庭裁判所に訴訟を起こし離婚裁判をすることになります。 審判の告知後、2週間以内に異議の申し立てがなく離婚が成立した場合、審判書が作成されるので、調停離婚同様10日以内に「審判書の謄本」と「審判確定証明書」と「離婚届」、「夫婦の戸籍謄本」を指揮町村役場へ提出しなければなりません。

審判が下されるのは、
・「夫婦が離婚に合意しているが、病気など何らかの事情により調停成立時に出頭できないとき」・「離婚に合意できない主な 理由が感情的反発であるとき」
・「子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき」
・「夫婦双方が審判離婚を求めたとき」
など、ほとんど離婚に合意している場合に適応されることが多いため、審判に対する異議の申し立てはほとんどありません。

目次に戻る

 

裁判離婚

裁判離婚について

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いがまとまらず、調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判を行い離婚を認める判決を得て離婚する方法で、 離婚訴訟を起こすときは「調停不成立証明書」が必要になります。

裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力により、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しなくても離婚が成立します。
離婚裁判は原則公開なので、傍聴人のいる法廷で夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出したり証人を申請するなどして判決を 得ます。 離婚裁判は時間や労力、金銭面や精神面、その他諸々の負担が大きく、1審だけでも1~1年半かかることがあり、望み通りの判決が出るとも限りません。
最高裁まで争うと3~5年はかかることも考えられます。 また、裁判は法律知識や裁判技術も必要な為、離婚裁判を行う場合はできるだけ早く弁護士に依頼しておいた方が良いでしょう。

離婚裁判を起こすとき、原則的に離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)側からの離婚請求は認められていません。 しかし、最近では事実上結婚生活が破綻しており、修復が困難で婚姻を続ける必要がないと認められる夫婦に、いつまでも婚姻を続けさせるのは逆に不自然であると考えられ、極まれに「別居期間が同居期間と比較して相当長い」などの一定の条件を満たしている場合、有責配偶者側からの提訴が認められる場合もあります。
離婚裁判の判決は、原告の請求を認める「原告勝訴」か原告の請求を退ける「原告敗訴」の形で、後日、判決書が原告と被告それぞれに郵送されます。

判決に不服がある場合は判決書を受け取ってから14日以内に控訴を行い、控訴が行われなければ判決は確定し、その時点で離婚は成立します。 離婚が成立したら、原告側が「判決書謄本」「判決確定証明書」「離婚届」「夫婦の戸籍謄本」を市区町村役場に提出しなければなりません。

目次に戻る

浮気調査 1時間 3,750円~

 

不受理申出制度

不受理申出制度

離婚届の提出は夫婦双方に離婚の意思のあることが必要です。

しかし、本人に離婚の意思が無くても、本人が知らない間に相手方が勝手に離婚届を提出して受理されると離婚は成立してしまい、本人が離婚の無 効を主張しても、調停や裁判などの面倒な手続きや大変な労力が必要となります。 そのようなことを事前に防ぐため、不受理申出書を本籍地の市区町村役場に提出しておけば、万が一、勝手に離婚届を提出されても受理されることはありません。

不受理申出は、申出した本人が取り下げない限り有効期限はありません。 また、不受理申出の期間中に、お互いに離婚に合意した場合は、不受理申出の取下書を提出すれば離婚届は受理されます。

目次に戻る

 

婚姻費用分担請求

婚姻費用分担請求について

夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことを婚姻費用といいます。

夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持する費用を分担する義務があり、別居中でも婚姻関係が継続している間は相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。 ですから、婚姻費用の支払いに相手方がどうしても応じない場合は、調停の申し立てを行い婚姻費用の分担請求ができます。

しかし、調停は時間が掛かるため、調停前の仮処分申請書を提出することにより調停の成立前に相手方に婚姻費用の支払いを命じることができます。 尚、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始となり、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判をすることになります。

婚姻費用は、請求を相手方に行った月から認められることが多く、申し立てをする前の婚姻費用を相手方が負担しない場合は財産分与の対象になるので、財産分与の際に清算を行うことができます。
もし、相手が勝手に財産を処分したり名義を変更する恐れがある場合には、財産の処分を禁止する調停前の仮処分申請を提出することにより未然に 財産を処分されることを防ぐことができます。

但し、この仮処分措置に強制力は無いため、相手が勝手に財産の処分をしてしまっても10万円以下の過料に処せられるだけなので、場合によってはそれを承知で処分してしまう事も考えられます。

目次に戻る

 

慰謝料

慰謝料について

離婚における「慰謝料」とは、「離婚原因を作った側」が「苦痛を受けた側」に支払う損害賠償金のことをいいます。※極稀に、夫婦が離婚をする時には、どんな理由であっても夫側(男性)から妻側(女性)に支払われると認識されている方もいるようですが、それは大きな誤解です。

慰謝料の請求とは、損害賠償請求なので、夫婦のどちらか一方に有責行為がある場合には慰謝料の請求が認められ、双方に有責行為となるものがある場合や双方に有責行為となるものがない場合、また一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められず、慰謝料の金額にはお互いの有責の割合が影響をします。

慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力、精神的虐待、不貞行為(浮気や不倫)など、明らかに一方に非が認められる場合のほか、浪費や借金、性交渉の拒否、過度の宗教活動、犯罪を犯すなどの行為があり、逆に慰謝料を請求しても金銭が支払われないのは、婚姻関係の破綻した原因が 夫婦双方にある場合や、婚姻関係破綻の原因がどちらにあるとハッキリ言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人(有責配偶者)側からの慰謝料請求などがあります。

また、慰謝料はときに手切れ金の意味合いを持つことがあります。 生活を共にするなかで、相手に対する不満がたまり離婚を望んだとき、相手側 が離婚を望んでいなければ、夫婦間での話し合いや調停での離婚の成立は難しく、裁判をおこしたとしても法定離婚原因を証明できなければ離婚は 認められることは難しいので、相手側に離婚に合意してもらうための「手切れ金」として「慰謝料」を支払うということもあります

既婚者と不貞関係になるということは、その配偶者である夫や妻の権利を侵害することになるため、その不貞相手にも慰謝料の請求は行うことができます。
不貞相手への慰謝料は、夫婦が離婚するかしないかに関係なく請求でき、金額に一般的な基準額はなく、具体的な内容や状況により決められますが、当事者間の話し合いで和解したときは100万円から200万円になることが多いようです。

特に、こちら側に裁判で争うのに十分な証拠や資料がある場合には、裁判に掛かる時間や裁判が原則公開など諸々の精神的苦痛を相手側が考えて、和解に応じやすい傾向があります。 しかし、当事者間の話し合いで和解が成立せず、裁判で争って出た判決が慰謝料数10万円ということもあります。
また、不貞をした配偶者側から十分な慰謝料が支払われている場合には、その不貞相手に対する慰謝料の請求が認められないという判決の出た裁判もあります。 

不貞により傷つけられ、精神的損害を受けたからといっても、度を超えた以上の慰謝料請求は認められないということです。 また、既に夫婦関係が破綻している状態にある場合、その夫婦の夫や妻が配偶者以外の異性と性的関係を持ったとしても、必ずしも不貞行為になるとは限りません。 既に関係が破綻していた夫婦の一方と性的関係を持った第三者(不貞の相手)に責任はないという判決の出た裁判もあります。

確実に慰謝料を請求できるのは、不貞行為によって夫婦の一方に危害を与えた場合や、暴力や詐欺などの違法手段で強制的に不貞行為をさせた場合などです。
不倫相手を人前で罵倒したり、恐喝した場合は、慰謝料を請求できなくなるだけでなく、反対に訴えられ慰謝料を請求されることがあります。 尚、不貞行為に対する慰謝料請求は、不貞の事実を知ってから3年以内に行わなければ認められなくなります

嫁姑関係の問題で離婚したなど、配偶者の親族が離婚の原因となった場合は、その親族に対しての慰謝料請求をすることができます。 しかし、嫁姑問題が離婚の原因で慰謝料請求する場合、実際に嫁姑間で慰謝料の話し合いをするのは難しいので、調停などの方法を利用したほうが良いと考えられます。

尚、慰謝料は賠償金であるので、金銭による支払いの場合は非課税です。

目次に戻る

 

財産分与

財産分与について

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることを言い、法的には「清算的財産分与」・「扶養的財産分与」・「慰謝料的財産分与」・「過去の婚姻費用の清算」の4つの要素が含まれます。

「清算的財産分与」とは、財産の名義や権利に関係なく、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を分配することです。 裁判では夫と妻それぞれの貢献度の割合によって財産が分配されます。

「扶養的財産分与」とは、離婚によって夫婦のどちらかが経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与をすることです。 別れた妻が病気や高齢のため職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しているために職に就けなく、経済的に困窮しているときなどは、妻の経済的自立の目処が立つまで、生活を保障しなければなりません。ただし、請求される側に請求する側を扶養できるだけの経済力がないときには、扶養的財産分与は認められません。

「慰謝料的財産分与」とは、財産分与と慰謝料をひとまとめにして受け取ることです。 基本的に財産分与と慰謝料は違いますが、裁判での財産分与の額を決定するとき、離婚の状況や財産分与の額によっては、慰謝料的部分も考慮される場合が多くあります。

「過去の婚姻費用の清算」とは、婚姻中の生活費を財産分与に含むことで、通常は婚姻中に婚姻費用分担請求として処理されます。 財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産なので、主に不動産や預貯金、株式などが分配の中心になり、結婚前から個人で所有していた財産や、婚姻中に相続したり、贈与を受けた財産などは対象になりません。
また、夫婦の一方が会社を経営している場合、会社の財産は会社の名義になるので財産分与の対象にはなりませんが、個人経営やそれと同一視できる場合は財産分与の対象となります。 尚、財産分与は離婚が成立から2年以内に行わなければならず、現金のほか不動産や株式などで受け渡しを行うことがあるため、受け渡しの方法によっては財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金がかかってくる場合があります。

目次に戻る

浮気調査 1時間 3,750円~

 

親権

親権について

「親権」
とは、子供に対する親の責任や義務を伴う権利のことをいい、「親権」と一言でいっても、その中身は「身上監護権」「財産管理権」があります。

「身上監護権」とは、実質的に子供と共に生活をして教育やしつけ、身の回りの世話を行い子供を保護する責任と義務を負う権利のことです。
「財産管理権」とは、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う責任と義務を負う権利のことをいいます。

夫婦が婚姻中は、夫婦共に子供の親権者となりますが、夫婦が離婚する際には夫か妻のどちらかが親権者になります。 夫婦間での話し合いの合意により離婚する協議離婚の場合は、親権者を決めなければ離婚届けは受理されません。

また、離婚調停を申し立てた場合は、親権の決定も同時に申し立てることができ、夫婦間での話し合いで離婚に合意はできているが、親権について合意ができていない場合には、親権者の決定のみを調停に申し立てることもできます。

また、調停が不成立に終わった場合には裁判で親権者を決定することになります。 裁判で親権者を決定する際の基準は、子供の福祉と利益にとってどちらの親を親権者に定めたほうが良いかということになり、「子供の年齢」や「子供への愛情」、「経済状況」、「親の居住環境」、「子供を育てる意欲」など、その他諸々の理由が考慮されたうえで親権者が決定されます。

但し、子供が15歳以上の場合には子供自身に判断させる場合もあります。 親権者の生活環境や収入の変化などにより、子供の福祉と利益のために必要があると判断される場合に限り、親権者を変更することができます。
親権者を変更するときは、協議離婚であったとしても、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があり、申し立ては子供の両親以外に子供の親族でもすることができます。 また、親権者が子供に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子供の親権を喪失することがあります。

子供に対して暴力を振るったり虐待をしたり、養育の放棄や労働を強制するなどの行為が認められた場合には、親権者でない親や子供の親族、検察官や児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができ、裁判所に申し立てが認められた場合には親権を失うことになります。
親権者が親権の喪失をしても、親権者でない親が自動的に親権者になることはなく、親権者を希望する場合には家庭裁判所に親権者変更の申し立て を行わなければなりません。

目次に戻る

 

養育費

養育費について

夫婦は離婚すると他人になりますが、離婚した夫婦と子供との親子関係は継続するので、両親ともに子供が成人になるまで扶養しなければならない義務があります。

子供を育てるために必要な、衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費などのこと「養育費」といい、子供と一緒に暮らしていようと子供と一緒に 暮らしていなかろうと、離婚した両親は「養育費」を分担する義務があります。
「養育費」は離婚した相手に渡すのではなく、あくまでも自分の子供に渡すのだということを理解してください。 養育費の額は、将来子供が成人するまでにお金がいくら掛かるのかを検討し、お互いの収入などから現実的な金額を決め、同時に支払期間も大学卒業までとするのか、成人するまでとするのかなどを決めておく必要があります。

離婚調停や審判では、「養育費算定表」「生活保護基準方式」などの算定方法を用いて養育費の金額と支払期間を決定し、調停調書や審判書に記載します。 しかし離婚後、養育費が約束した金額通り支払われているかというと、実情は約半数程度しかきちんと支払いが行われていないようです。

養育費を確実に支払ってもらうためには口約束だけで済ませず、離婚合意書や公正証書などの書面にしておくことが大切です。 調停調書や審判書は養育費についても記載されるため、不払いが続いた場合の強制執行の手続きが容易にできます。 尚、養育費の請求には期限がないので、「事故などで医療費が多く掛かった」「進学した学校の学費が多く掛かった」など、以後の子供の生活状況の変化により金額を見直して追加請求することは可能です。

しかし、支払う側の経済状況の変化(給料の額が下がった、働いていないなど)によっては逆に減額されることもあります。 なので、養育費の支払い方法も先々の事を良く考えて、月々で支払う(受け取る)のか、一時金としてある程度まとまった額を先に支払う(受け取る)のかなど、自分に合った支払い(受け取り)方法を選択して下さい。 今現在では、ほとんどの場合が月々で支払う(受け取る)方法が選択されているようです。

目次に戻る

浮気調査 1時間 3,750円~

 

寄託制度

寄託制度について

離婚後、初めのうちは毎月養育費の支払いがきちんと行なわれていたものが、途中で支払われなくなることはよくあることです。催促をして払ってもらえればいいのですが、支払う意思が全くない人も中にはいるため、確実に支払ってもらうようにするための手続きもあります。

調停や裁判で離婚をした場合に、受け取る側と支払う側のあいだに裁判所に入ってもらい金銭のやり取りができる「寄託制度」(きたくせいど)というのがあります。 この「寄託制度」は、支払う側からの金銭を一旦裁判所が預かるため、受け取る側は支払う側と接触をせずに金銭を受け取ることができ、金銭の不払いを回避できることと、離婚した相手とできるだけ会いたくない場合には良い方法です。

「寄託制度」を利用するには、調停や裁判の際に申し出ても、離婚成立後に支払いの遅れが続いたときに申し出てもかまいませんが、支払う側がこ の制度に同意しなければ利用することはできません。

目次に戻る

 

強制執行

強制執行について

離婚後、慰謝料や養育費など相手側と約束した金銭が支払われなかったときの最終的な方法として「強制執行」があります。
この方法は相手側の財産や収入などを強制的に差し押さえて金銭を回収できます。

「強制執行」を行うためには、協議離婚の場合、養育費や慰謝料などの支払いの約束を口頭だけで済ませずに、離婚合意書や念書、公正証書などに しておくことが必要です。 離婚合意書や念書がある場合には裁判で確定判決を得てからになりますが、公正証書の場合、「支払いが守られないときには強制執行されることを 承諾する」などの文言を記載しておけば裁判の判決を待たずして「強制執行」を行うことができます。

また、調停調書や審判書、裁判の判決で金銭の支払いが決まっていれば、支払いが守られていないことを裁判所に報告すれば、裁判所から相手側に 支払いの催促となる「履行勧告」が行われ、勧告に従わない場合には「履行命令」が出されます。相手側が正当な理由なく命令に従わない場合は 10万円以下の過料に処せられますが、それでも支払いを拒否するときは「強制執行」を行うことができます。

「強制執行」の手続きには、「債務名義書類」と「対象となる相手側の財産」が必要となります。
「債務名義書類」とは、「強制執行」に同意した記載のある公正証書や調停調書や判決書などで、「対象となる相手側の財産」とは、「給与・賞 与」「会社の売り上げ」「動産」、「不動産」「預貯金」などが対象となります。但し、給与を差し押さえる場合は相手側の勤務先、預貯金 を差し押える場合には、銀行名、支店、口座番号が分らなければ差し押さえることができないため、離婚時にはあらかじめそれらを把握しておくこ とが大切です。

「強制執行」の申し立ては相手の住んでいる地域を管轄する地方裁判所に行うことになり、一度「強制執行」が行われればその都度申し立てをする 必要はなく、給与の差し押さえ額は、相手側の会社と交渉すれば、天引きで最大50%まで受け取ることができます。

目次に戻る

浮気調査 1時間 3,750円~

 

離婚後の生活のための手続きなど

離婚後の生活のための手続きなど

離婚をすると、生活面や金銭面が変化します。
例えば、女性は仕事を見つけて働いて収入を得なければならなかったり、自分で保険料などを支払ったり、男性は扶養家族手当てが無くなり、月々養育費を支払うようになったりするなどです。

離婚を考えるときには、金銭面など、その後の生活を現実的に考えた上で心構えと準備をしておく必要があり、慰謝料や財産分与、養育費などのこ ともしっかりと考えて決めていかなければなりませんし、離婚後にする様々な手続きや、利用できる支援制度なども理解しておく必要もあります。

「年金」の種別変更や「医療保険」への加入手続きを自分で行い、今までは夫(または妻)が支払っていた年金保険料と医療保険料も自分で支払うようになります。 ただし、経済的に苦しい場合には、保険料の減免申請をすることができます。

「生活保護」「公的扶助」といった、生活状況や生活環境が苦しい中での生活維持を目的とした保障制度や公的援助も賢く利用するとよいでしょう。 さらに、年金制度改革により平成19年4月以降に離婚が成立した場合には、厚生年金分割受給の対象になります。 離婚する夫婦間の話し合いで分割の割合を決めることができますが、話し合いで合意できなかった場合には、調停を申し立てるなどして分割の割合を確定することになります。

条件や状況により適用となる場合とならない場合とがありますが、こうしたことを知らないことで離婚後の生活に必要以上の苦労をしている人もいます。
自分のため、子供のためにも、手続きを怠らず、便利な制度も理解して上手に活用してください。 詳細は、各市区町村役場や福祉事務所、社会保険事務所などに問い合わせて下さい。

目次に戻る

 

夫婦関係円満調整

夫婦関係円満調整

夫婦関係で問題が起きた場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

調停手続きでは、当事者双方から事情を聞き、問題の原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、調停委員が解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められていき、その結果合意ができた場合には調停調書に記載されます。

ただし、合意の内容については裁判所に強制力はないので、相手方が行動を正すかどうかはあくまで本人次第ということになります。

目次に戻る

浮気調査 札幌 長谷総合調査事務所 電話番号011-780-5884
Return Top